投稿日: Feb 2, 2023
確定申告のための登記事項証明書の取得のご依頼もお受けいたします。
お気軽にご相談ください。
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ブログを更新しました。
遺言書作成の第一歩
https://kumamotoshoshi.blog.ss-blog.jp/2023-01-29
遺言書作成についてもお気軽にご相談ください。
相続放棄には期限があります。
そのため、ご自身の相談しやすい場所(自宅や職場の近くなど)にある事務所に、相談した方がいい場合もあります。
相続登記は相続人ご自身で行うことができます。
ただ、ご自身で相続登記を提出する場合、やはり手間や時間がかかります。
その手間や時間をどのように考えるかが、専門家に依頼されるかどうかの判断材料になると思います。
当事務所の駐車場は事務所前のスペースをお使いください。
よろしくお願いいたします。
ブログを更新しました。
遺産分割協議書には実印が必要です。
https://kumamotoshoshi.blog.ss-blog.jp/2023-01-11
相続登記の義務化が令和6年から始まります。
少しずつ準備を始めましょう。
明けましておめでとうございます。
本日から、令和5年の営業を開始いたします。
本年もよろしくお願いいたします。
福留清秀忙しい中にも、依頼事項に関して丁寧に御説明頂き、また、年末にもかかわらず その進捗についての御説明がありました。親切な対応をしてくださいますので、これからも困った時にはお願いしようと思います。